利益相反管理方針

各種方針
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利益相反管理方針

BM CAPITALは、以下の通り利益相反管理方針を公表いたします。

利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害する恐れのある取引をいいます。

取引方針

当社は、当社が行う業務に係るお客様の利益が不当に害されないよう、利益相反の恐れがある取引の管理を行い、お客様の保護と利便性の確保に努めます。また、法令に基づき不公正取引が行われないよう最大限努め、疑義が生じる可能性がある取引は事前に外部弁護士に適法か否かを確認した上で判断します。

管理体制

当社は、全社的な管理体制を統括する責任者として、独立性を確保した利益相反管理統括者を置き、利益相反の恐れのある取引の特定及び管理を一元的に行う体制とします。

管理対象となる取引の類型

当社は、利益相反の恐れがある取引をあらかじめ特定・類型化し、定期的および必要に応じて都度見直します。利益相反の恐れがある取引の類型としては、以下の取引が考えられます。

  • お客様と当社の他のお客様の利益が相反する取引
  • お客様と当社の利益が相反する取引

管理方法

当社は、お客様との取引における利益相反の状況を把握し、以下の方法等により状況に応じて対応いたします。また、利益相反の具体的内容等について、分かりやすい情報提供に努めてまいります。

  • 取引条件の公正性の確認
  • お客様の資産と当社または当社関係者との取引の原則禁止
  • 利益相反の状況における、お客様の同意取得またはお客様への開示

継続的改善

当社は、利益相反管理の有効性および適切性を検証し、その検証結果を踏まえて継続的な改善に努めてまいります。